家族信託

平成19年に改正された信託法によって、新たに認められた自己信託などの手法を活用することにより、信託会社が行っている商事信託ではない民事信託の仕組みを利用することが容易になりました。これにより、親族が受託者となる家族信託などの民事信託が、相続や事業承継などの問題解決の一手段として注目を集め、活用され始めています。

当職は、相続関連業務の他、成年後見業務、そして会社法や登記法の知識やノウハウを活かし、貴方のご家族に最適の民事信託(家族信託)のスキームを構築いたします。

民事信託(家族信託)のメリット > 成年後見制度との比較

  1. 本人の財産を、本人のためだけでなく親族のために使用・収益・売却・購入することができる。
  2. 本人の財産(所有権)を親族(受託者)の名義に変更(移転)するので、本人が認知症になっても親族(受託者)が、家庭裁判所の許可なく、本人の財産を処分できる。
  3. 信託契約では、家庭裁判所の許可なく、本人(委託者)が親族を受託者に決められる。

民事信託(家族信託)のメリット > 遺言制度との比較

  1. 遺言制度では、夫婦が共同で遺言することはできないが、信託契約を活用すれば、夫婦が共同で遺言代用信託(委託者複数)の方法により同一の書面で財産の管理と承継遺贈ができる。
  2. 遺言制度では、遺言執行者の権限は限定的であるが、信託における親族(受託者)は、確固たる主導権を持つ。
  3. 遺言の取り消しは、遺言者が一方的にできるが、信託契約は簡単に取り消しできないので、法的な安定性がある。

民事信託(家族信託)の実例

空き家対策

両親が有料老人ホームへ入居したため、空き家となった自宅を、長男(受託者)が不動産管理会社に委託して賃貸し、家賃収入(信託財産)を受益者である両親の施設利用料に充てている。

  • 成年後見制度の場合、空き家であっても、賃貸するには、家庭裁判所の許可が必要である。
  • 両親に十分な年金収入や金融資産がある場合、許可されない可能性がある。

相続税対策

父親が所有していた築30年の賃貸住宅に、年利0.7%の抵当権を設定し、賃貸住宅を建て替えた。

  • 成年後見制度の場合、原則として資産運用や相続税対策はできない。