成年後見

成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護するための制度です。

成年後見制度には、法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見がありますが、詳しくは下記をご覧ください。

※援助者は、必要に応じて、複数の人や法人を選任することもあります。

後見

本人の判断能力 全くない
援助者 成年後見人
援助者が行う主な法律行為 日常生活に関する行為(例:お小遣いによるお菓子やジュースなどの買い物)を除く、全ての法律行為(年金の受給・預貯金の管理・介護契約・施設入所契約・医療契約の締結など)を代理し、必要に応じて取消します。(例:不必要なリフォーム工事の発注契約の取消し)

保佐

本人の判断能力 特に不十分
援助者 保佐人・保佐人(代理権付)
援助者が行う主な法律行為 重要な法律行為(例:金銭の借入れや保証人となりこと、住宅の増築や大修繕をすることなど)に同意し、または、取消すこと。
前記の法律行為に加えて、申立て時に選択した特定の法律行為(年金の受給・預貯金の管理・介護契約・施設入所契約・医療契約の締結など)を代理します。

補助

本人の判断能力 不十分
援助者 補助人・補助人(代理権付)
援助者が行う主な法律行為 申立て時に選択した重要な法律行為(例:金銭の借入れや保証人となりこと、住宅の増築や大修繕をすることなど)に同意し、または、取消すこと。
前記の法律行為に加えて、申立て時に選択した特定の法律行為(年金の受給・預貯金の管理・介護契約・施設入所契約・医療契約の締結など)を代理します。

任意後見

本人の判断能力 不十分
援助者 任意後見人
援助者が行う主な法律行為 任意後見契約で予め定めておいた財産管理や療養看護に関する法律行為(年金の受給・預貯金の管理・介護契約・施設入所契約・医療契約の締結など)を代理します。

申立ては、原則として、本人が住んでいるところの家庭裁判所に行います。申立てができるのは、本人、4親等内の親族(いとこまで)などです。

富田和男司法書士事務所では、手続きや申立てに必要な書類や費用などについての相談を承っております。